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求人票の各項目について①

A 雇用形態「企業と従業員が締結する雇用契約の採用種別のこと」について

 

①正社員

 ・フルタイム正社員        労働契約に雇用期間の定め無し

 ・短時間正社員          労働契約に雇用期間の定め無し

 

契約社員

 ・フルタイム契約社員       労働契約に雇用期間の定め有り

 ・短時間契約社員(パートタイム) 労働契約に雇用期間の定め有り

 ・アルバイト           不定期あるいはスポット

 

派遣社員

 ・一般派遣社員          登録スタッフになり派遣先が決まった時点で雇用

                  関係がスタート

 ・特定派遣社員          期間の定めの無い雇用契約を締結「常用型派遣」

                  「無期雇用派遣」「正社員型派遣」等と呼ばれる

 ・紹介予定派遣社員        派遣先会社と直接雇用の関係になる事を前提

 

※「フルタイム労働者」 就業規則に明記されている所定労働時間の上限まで働く社員

 

B 派遣契約と業務委託契約「請負契約・委任契約・準委任契約」について

 

①派遣契約と請負契約の違い

 

 ・派遣契約

   指揮命令    派遣先

   業務の目的   労働力の提供

   対価      労働時間分の金額

 

 ・請負契約

   指揮命令    請負会社

   業務の目的   成果物の提供

   対価      契約した金額「納品までに要した時間が10時間でも50時間                    

           でも支払われる金額は同じ」

 

C 年令・性別について

  ・求人申込に当たっては、年齢に関わりなく均等な機会を与えなければならない、

   又、性別を理由に労働者の募集や採用を差別することは禁止されている

 

  ・年齢制限をする場合は下記の「事由」に該当しなければならない

    「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に  

    関する法律施行規則第1条の3第1項」

    

    第1号 

 

    第2号

 

    第3号のイ

 

    第3号のロ

 

    第3号のハ

   

    第3号のニ